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コミュニケーション有能への進化(pre2)

Microsoft Shared Source Initiativeと情報公開の精神


  国や地方の行政機関がMicrosoft社製のソフトウェア(Windowsオペレーティングシステムなど)を採用した場合、同社のShared Source Initiativeという制度に基づいて、行政機関は、自らが導入したソフトウェアのソースコード情報を入手できる。その場合の契約条件の概要によれば、行政機関には守秘義務が課せられる。

  日本の法の下では、そのような守秘義務は、下に引用する法令「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」の第五条二号ロ項により、合法視されるものと思われる。


行政機関の保有する情報の公開に関する法律
(平成十一年法律第四十二号)  

(行政文書の開示義務)
五条 行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。
 個人に関する情報(以下略)...
 法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
 行政機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
 三 (以降略)...


  ただし、五条二号の本文によれば、イ項ロ項に該当する情報(不開示情報)であっても、それらが“人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報”ならば、情報公開の対象になる。

  そしてそもそも、国民・住民は多くの場合、そのような生活利害が関わるからこそ情報公開を求めるのである。

  したがって、今後のいくつかの本当にシリアスなケースにおいては、行政機関がMicrosoft社の課す守秘義務を破らざるをえない状況が想定される。

  というか、このような理屈以前に、一般的に国民・住民には、公共的システムを支え運転するソフトウェアのソース情報を、知る権利がある、と見なすのが妥当ではないだろうか。それは、たとえば、河川の護岸工事の詳細図面を見る権利等と同等である。

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  結局のところ、われわれのpublicな機関があえてpublicでない情報システムを採用したとしたら、それはその背景に不明朗なものがあるという理由のみである。住基システムをはじめとして、納税者は、その不明朗を覆す活動をいずれはすべきだ。
  MicrosoftのShared Source方式は、オープンソースと似て非なるものどころか、似てもいない非なるものである。

--参考記事--

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