[TOC]コミュニケーション有能への進化(pre2)Microsoft Shared Source Initiativeと情報公開の精神国や地方の行政機関がMicrosoft社製のソフトウェア(Windowsオペレーティングシステムなど)を採用した場合、同社のShared Source Initiativeという制度に基づいて、行政機関は、自らが導入したソフトウェアのソースコード情報を入手できる。その場合の契約条件の概要によれば、行政機関には守秘義務が課せられる。 日本の法の下では、そのような守秘義務は、下に引用する法令「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」の第五条二号ロ項により、合法視されるものと思われる。
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ただし、五条二号の本文によれば、イ項ロ項に該当する情報(不開示情報)であっても、それらが“人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報”ならば、情報公開の対象になる。 そしてそもそも、国民・住民は多くの場合、そのような生活利害が関わるからこそ情報公開を求めるのである。 したがって、今後のいくつかの本当にシリアスなケースにおいては、行政機関がMicrosoft社の課す守秘義務を破らざるをえない状況が想定される。 というか、このような理屈以前に、一般的に国民・住民には、公共的システムを支え運転するソフトウェアのソース情報を、知る権利がある、と見なすのが妥当ではないだろうか。それは、たとえば、河川の護岸工事の詳細図面を見る権利等と同等である。 ############ 結局のところ、われわれのpublicな機関があえてpublicでない情報システムを採用したとしたら、それはその背景に不明朗なものがあるという理由のみである。住基システムをはじめとして、納税者は、その不明朗を覆す活動をいずれはすべきだ。 MicrosoftのShared Source方式は、オープンソースと似て非なるものどころか、似てもいない非なるものである。 --参考記事-- [TOC] |10月のエッセイ| |